ティッシュ配りの許可申請の持ち物や申請書の書き方について

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自営業に関わらず、販促のためにティッシュ配りをしようと
考えている人は多いと思います。

 

今回僕も事業者としてティッシュ配りをするために許可を
得る機会があったので備忘録的に記しておこうと思います。

 

管轄の警察署に行かないといけないわけですが、近くであれば
持ち物を忘れた時でもそんなに苦ではないと思いますが僕の場合は
歩いていって忘れ物を取りに行ってなどとても面倒だったので
同じような思いをしないで済むようにティッシュ配りをする際の
許可で必要な持ち物や書き方を紹介しましょう。

 

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ティッシュ配りをするための許可について

まず、ティッシュ配りをするためには道路使用許可がなければいけません。
これは街中でティッシュ配りをしている人が首からぶら下げている
名札のようなものの中に入っているのが道路使用許可です。

 

実際のところ、なくても大丈夫とか、とりあえず一人分申請しておけば
使いまわしたりコピーすれば大丈夫という話もあるのですが、
きちんとしていないと道路交通法によって罰則を受けることになります。

なのでオススメはしませんが、ティッシュ配りをしている期間中に道路使用許可証の提示を求められたことは一度もありませんでした。ただ経験上首から何もぶら下げていないと、見回りをしている警察官や指導員の人に提示を求められるケースもあるでしょう。
その際は5万円以下の罰金もしくは3ヶ月以内の懲役となります。
ですのでそのようなトラブルを起こさないためにもティッシュ配りを
する際にはきちんと道路使用許可を取るようにしましょう。

 

この道路使用許可証に関してはティッシュ配りを行う場所の管轄の
警察署に書類等を提出すれば得ることができます。

管轄の警察署は地名+管轄の警察署などで検索をすればすぐにわかると思います。
道路使用許可が下りたらその効力は2週間。
つまり2週間経過したらまた申請しなければいけません。

 

費用は1カ所2100円です。
これは許可受領の際に支払う必要があります。
なので書類を提出する際に支払うことになります。

 

ちなみにある程度(2週間以上)の期間ティッシュ配りを考えているという場合は申請書を提出して許可書が発行されて受け取りに行く時に次の期間の申請をしておくと比較的スムーズだよと署員の人に言われました。

 

僕自身初めてのことだったので先にネットで色々と調べたりすると
一つの申請でティッシュ配りをする人を2人立たせることができるという
サイトもあったのですが、これは地域によって違うようです。

 

その道路近辺の人の多さも関係しているみたいなことも言われましたが、
港区では一つの申請でその範囲に一人しか立てないようです。
(実際に道路上でそれを守っているティッシュ配りは皆無ですが・・・)

 

申請してから許可書が発行されるまでは平日で中1日。期間については申請書にいつからいつまでと記載することができるので事前に道路使用許可を取っておくということも可能です。

 

重要な点と思われるのは、

・申請から発行まで中1日
・一か所で2100円
・効力は2週間

この3つがまずポイントになるでしょう。

 

ティッシュ配りの許可申請の際の持ち物

許可申請をする際の持ち物についても書いておきましょう。
僕はこれがわからなかったせいで一度行ってもう一度戻るという
とんでもない二度手間を経験しました。
管轄の警察署が近ければそんなに問題ないんですけどね。

 

ティッシュ配りの許可を得るために必要な持ち物は、

・道路使用許可申請書(警察署かネットでダウンロード可)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kotsu/application/shiyo_kyoka.html
警察署で取ってくる場合は複写式になっていますがダウンロードをする場合は
一カ所の申請に付き2枚印刷しておく必要があるかと思います。

・印鑑(ない場合はサインでもいいみたいでした)
・配布場所の地図(グーグルマップなどなんでも良い)
・配布するもの
・2100円×申請場所分

 

まず配布場所の地図ですが、申請書が複写式になっているので
一カ所につき2枚が必要ということになります。(白黒でOK)
ティッシュ配りをする場所に〇を付けておきましょう。

 

この際に地域や場所によっては一人何人までとか色々言われます。

 

配布するものというのはティッシュであれば広告部分ですね。
僕は原本というか実際に配るティッシュの広告部分だけを持っていきましたが、
「原本じゃなくて白黒でもいいからA4のサイズに合わせてきて」と言われました。

 

なので原本をコンビニなどでA4で白黒印刷して持っておけばいいでしょう。これも複写式の申請書に合わせて一カ所で2枚必要になります。一応最初はティッシュの広告部分の原本を2枚渡すだけで大丈夫だったのである程度柔軟な対応をしてくれると思います。

 

なぜ僕が二度手間になったかというと2ヶ所でのティッシュ配りを
申請するのに地図と配布物が2枚ずつしかなかったからですね。

 

ティッシュ配りの許可申請の書き方

ティッシュ配りの許可申請の書き方についてですが、まず申請者は
法人であれば社名や社印が必要ですが、僕の場合は社印がなくて面倒だったので
自営業という形にしてすべて個人名で出しました。

 

なので許可申請の書き方このようになりました。

≪申請者≫
お店の住所と店名
店長 「本名」

≪道路使用の目的≫
ティッシュの配布

≪場所または区間≫
「店舗の住所」付近

≪期間≫
ここは聞けばいつから大丈夫なのかなど教えてくれますので
都合と合わせてその場で記入するのがいいでしょう。

≪方法又は形態≫
手渡しによる配布

≪添付書類≫
地図 配布物

≪現場責任者≫
申請に行く人の住所と名前、電話番号

以上がティッシュ配りの許可申請書の書き方です。
地図には配布場所に〇印をして行くのですが、場所によっては修正されることもあります。

許可申請書の書き方に多少の不備や間違いがあっても警察官の人が教えてくれます。すでに触れているように、地域や管轄の警察署によってティッシュ配りのルールみたいなものが若干異なる可能性があって、それによって許可申請の書き方も変わってきます。

ティッシュ配りの許可申請に必要な持ち物だけ持っていけば、後は警察署に行けば細かな部分は教えてくれるのでとりあえず持ち物だけ忘れずに行ってから申請書を書いても問題ないと思います。

 

あとがき

以上、ティッシュ配りの許可の持ち物や書き方でした。
そんなに難しいことではないのですが、配布物や地図を忘れると
二度手間になってしまうので申請の前に確認しておきたいところですね。

 

申請をして、発行された道路使用許可申請を取りに行く二度手間を
2週間ごとに警察署に行くのはちょっと面倒ですが仕方ないですね。
ティッシュ配りは昔からありますが意外と効果もありますので、
その辺の効果測定もしつつ販促の手段として活用したいですね。

 

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