引っ越しをする時には様々な手続きをする必要がありますが、
その一つとして新聞の解約の必要がある人もいるでしょう。
これが意外とこじれるケースも多くて、
余計な時間と精神力、お金を消費させられたという
体験をされたことがある人も多いです。
契約をする時には話がトントン進んでいくのに
解約になるとそうはいかないところがイラッとしますが、
それだけ新聞会社や販売所も必死なんでしょうね。
ということで引っ越しをする時の新聞の解約手続きの方法や
解約についての基本的な知識など、僕が引っ越しの時に
新聞の解約について調べたことや体験談を紹介したいと思います。
引っ越しをする時の新聞の解約手続き
新聞の解約って何かとトラブルが多いイメージがあって
違約金だとか解約できないといったことが
実際に起こっているわけですが、引っ越しによる新聞の解約は
仕方がない部分が多いのでそこまでトラブルにはなりません。
引っ越しというのは新聞の解約に十分な理由だからです。
なので考えすぎることなく普通に解約を申し出ましょう。
新聞の契約は販売店と読者の間で交わされているものなので
解約をする時は販売店に伝えなければいけません。
販売店の連絡先がわかる場合は直接電話をします。
「販売店や連絡先がわからん!」という場合は
購読している新聞社のサービスセンターなどに
連絡をすれば販売店の番号を教えてくれます。
主要な新聞社の問い合わせ先です。
0120-4343-81(受付時間/平日午前9時から午後9時)
毎日新聞
0120-468-012
日経新聞
0120-24-2146(受付時間午前7時~午後9時)
フリーダイヤルなので電話代はかかりません。
新聞社によってはどこにかければいいのかという
連絡先が分かりにくくなっています。
そんな時は申込みの電話番号からかけて解約したいと
言えば繋いでくれるところもあるみたいです。
販売店の連絡先がわかったら解約の電話をします。
契約途中の場合は解約理由を聞かれますので
引っ越しをするので解約をしたいという旨を伝えます。
この時に引っ越し先の住所を聞かれるでしょう。
もし、引っ越し先でも同じ新聞を購読したい場合は
そのことを伝えれば転居をした日から新聞を読むことが
できるように手配をしてくれるので便利です。
もちろん、そのまま解約をしたいのであれば
販売店がそれを提案をしてきても応じる必要はありません。
例:読売新聞の解約をしたい場合
では例として読売新聞を解約したい場合の手順を紹介していきましょう。
読売新聞の場合、読売新聞販売店・通称YC(Yomiuri Center)に解約の申し出をします。このYCはお住まいの住所によってエリア分けされているので担当のYCに連絡をしましょう。
担当エリアのYCは契約書や新聞料金の領収証に記載されています。
普通は地名やエリア名などが多いです。
例えば東京だとYC渋谷やYC原宿YC青山など。
ただ中には独立した会社名の場合もあるので注意しましょう。
販売店の検索は読売新聞のホームページからも検索できます。
まずは事前準備として「販売店を特定する」のが第一歩です。
そうしましたら次は電話で解約の申し込みをします。
読売新聞の契約は基本的に6ヶ月単位となっています。
「引っ越しでやむを得ない事情がある」「YCは読売新聞本体とは関係ない独立した販売店」この2つの状況があるので対応についても販売店で変わってきます。
②解約を申し出た月の月末まで
③月途中の解約で日割り計算
この3つのパターンのどれか?になるでしょう。
後述する景品や粗品の有無などにもよるかもしれませんが、そこまで細かく料金を気にしない場合は連絡をするだけで解約自体は可能です。
注目! ちなみに下調べをしていた段階ではここで色々言われて
解約できないとか違約金を請求されるなど面倒くさいことが
起きるとあったので身構えていたのですが、僕の場合は
解約の理由を引っ越しと伝えて、月の契約なので末日までは
配達がされて最後の月に請求が行くという内容と
引っ越し先での配達の勧誘もありましたが普通に断れました。
なのでしっかり準備していただけに少し物足りないと
感じるぐらいあっさりと解約完了です(笑)
が、しかしそうなると調べた労力が勿体なく感じるので
役立ったと思った知識を紹介しておきましょう。
新聞を解約するなら何日前に伝えればいいのか?
引っ越しが決まって新聞を解約する必要が生じた時に
何日前に連絡をすればいいのか?ということですね。
これは先程もチラッと触れましたが、基本的に新聞の
契約は月ごとになっているところがほとんどなので
解約したい何日前というよりかは月末までにしておきましょう。
購読していない日の分まで払いたくないということであれば
引っ越しをする前の月の月末まで、引っ越しのギリギリまで
新聞は読みたいと思っているなら引っ越しの月の月末まで。
後者の場合、何日分かのロスが発生しますがそれは
仕方のないものだと思っておいたほうがいいと思います。
販売店によっては日割りでみたいな交渉に応じてくれる
ところもあるみたいですが、できないものだと思っていたほうが
「しょうがない」という気分になれますし、無駄遣いが
気になるなら前の月に解約を伝えておいたほうがいいです。
急な引っ越しというケースもあるとは思いますが、
できるだけ早く解約の連絡はしておくようにしましょう。
引っ越しによる新聞の解約で違約金は発生するの?
引っ越しによる新聞の解約で違約金は発生しません。
ちなみに僕が解約をした時も契約途中でしたが
違約金の話は全然してきませんでした。
僕の契約していた販売店が超良心的な販売店だっただけなのか、
過去にトラブルが頻発していたけど最近は少ないのか、
理由は定かではありませんが、口コミや体験談を調べていると
引っ越しでも違約金を請求されたというのは見かけました。
ちなみに僕が違約金の話を仮にされていたら・・・
「じゃあ解約しないので引っ越し先まで配達してください!」
と言って思いっきりゴネようと考えていました。
解約のタイミングで何日間か読めもしない分の金額を払うのは
仕方ないと思ってはいましたがさすがに残りの契約期間の分の
購読料を違約金として払うのは断固として阻止したいものです。
ただ何も突っ込まないと平気で請求してくるみたいなので
それも含めて何か違約金などお金の請求があった場合には
常に疑いの目を向けることだけは忘れないようにしておきましょう。
契約した期間の途中で解約をした場合は原則として
粗品や景品の返還な相応の金額を支払わなければいけません。
そのまま物を返せばいいのですが、消耗品が多いのですでに
手元にないという場合は同じ物を買って返すか、相応の料金を
支払って返品ということになります。
お金で返す場合、販売店が見積もりを出してきます。
その金額がもらった粗品や景品よりも明らかに高い場合は交渉です。
しかし、新聞販売にはルールがあって契約時の景品に関しては、
最大6ヶ月の購読料の8%が上限と決まっています。
この金額が約2000円となります。
これを超えているとすぐにでも解約に応じないといけないという
ルールです。
なので実際に貰っていた粗品や景品がそれ以上のものだとしても
2000円以上は支払う必要がなく、仮に請求してきたら
景品表示法に基づく「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」を
違反していることになるわけです。
このようなルールを知っているぞ!ということをチラつかせれば
交渉で減額になることも十分にあるみたいですね。
違約金として残りの契約期間分の料金や、粗品や景品の代金、
無料購読期間分の料金などを請求してくる販売店も中にはありますが、
支払う必要があるのは2000円程度ということです。
反対に2000円程度であれば違約金として支払うのはやむなし。
それが契約というものだということですね。
まとめ
ここまで書いてみると確かに僕の場合は最初に何かを貰って
新聞を購読したわけではなかったので解約の時もスムーズに
話が進んだのではないか?という気がしてきました。
ただ仮に何も調べもせずに景品に関するルールを知らずに
違約金を請求されたいたら払っていたかもしれません。
知っているのと知らないのとでは大違いということですね。
ということでまとめてみますとこうなります。
・引っ越しは新聞の途中解約の十分な理由となる
・新聞の解約は月末までにしておくこと
・引っ越しが理由の新聞の解約だったとしても違約金が発生することはあるが、
それが2000円以上の請求だった場合は十分交渉の余地がある。
引っ越しと説明したのに、違約金1万円払いました。
読売新聞です。
カードを新聞社から販売店が買っているので、その分1万円だといわれました。
高齢者世帯で、何かされても怖いので、お金ですむならと。
録音も証拠もありますが、本当に恐ろしかったです。